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株式会社 江戸屋
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てぃーだブログ › 江戸屋 › 放課後等デイサービス利用料

2022年12月14日

放課後等デイサービス利用料

障害児通所支援は2023年に「厚生労働省」から「こども家庭庁省」に管轄が変更される事で、大きな動きがあるかもしれません。

令和6年には、大きな報酬改定がある様で、放課後等デイサービスは、これから変化がありそうです。
また、
「総合支援型」と「特定プログラム特化型」に分けられ、報酬も変わる可能性大。どちらがどうなるのか???

厚労省の検討会議では、
見守りするだけで、療育も行わず、ピアノ等の習い事的支援や学習指導など塾の様な支援は、税金を使う障害児通所施設から除外する可能性が出てきた様です。そういった事業所には認可を出さないなど、増えすぎた放課後等デイサービスを淘汰する大きな改革が起きる可能性大。

厚労省検討会議資料

それはそうでしょう。
放課後等デイサービスの利用料は世帯所得ごとの月額上限額が決まっていて、一般的には
1ヶ月の自己負担額は4600円が上限となっています。
南城市では、自己負担額が0円の利用者も多い
(東京都は月額37200円の自己負担額の家庭も多いそうです。)

ピアノなど楽器の習い事で、月謝が0円という事は、まず無いでしょう。
バイオリンレッスンだと、通学で月4回10000円ですから。

学習塾も5000円~10000円近くするのでは?

それで放課後等デイサービスを毎日利用しても、0円や4600円では、習い事や塾の様な事業所が税金の無駄遣いと言われても仕方がない事だと思います。

参考
【放課後等デイサービス利用料金 自己負担上限額】
①生活保護世帯市民税非課税世帯0円
②市町村民税課税世帯①(年収約890万円以下)4,600円
③市町村民税課税世帯②(年収約890万円以上)37,200円

またFacebookでサビ管児発管のグループがあり、どんな投稿がされているのか入ってみたら、
「実際には働いていない人で加算を取っている」
「個別支援計画書を児発管が作らないで、指導員が作らされている」など、明らかな不正やおかしな質問が入っていました。こんなだから、厚労省のメスが入るのでしょう。




Posted by 株式会社 江戸屋 at 00:53│Comments(0)
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