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てぃーだブログ › 江戸屋 › 分散登校が混在する場合の請求

2020年05月29日

分散登校が混在する場合の請求

沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課より
【新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について】
(令和2年5月28日更新)

↓↓
事務連絡

これによると、分散登校と通常登校の学校が混在する場合、全て休校日の扱いで良いという事?

分散登校中の請求について、休校日扱いなのか?放課後扱いなのか?現在、市町村によってバラバラです。
5月分の請求を上げる時には、利用者によって違ってくるので、混乱するのでは?と思っていましたが、厚生労働省からの事務連絡によれば、分散登校している学校があれば、全員、休校日扱いという事ですね。
殆どの学校は通常登校していますが、島尻特別支援学校は、まだ分散登校をしているので、「混在」です。

コロナ関連で情報が日々、更新されているので、情報チェックは必須です!




Posted by 株式会社 江戸屋 at 02:33│Comments(0)
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