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株式会社 江戸屋
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~児童デイサービス・アニマート江戸屋&児童デイサービス・アニマート江戸屋2号店
沖縄県南城市玉城字喜良原517-5
電話 098-948-7210、098-948-7225
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てぃーだブログ › 江戸屋 › 新規利用のセルフプランについて

2018年06月05日

新規利用のセルフプランについて

5月のがんばり皆勤賞が出ました!

4月から新規で通い始めた男子。最初は勉強やりたくないモード全開でしたが、すっかり学習習慣がついてしまいました。
突然、表彰されて本人も驚いていたようですが、家に帰って、副賞の図書券で自分で選んだ新しいドリルを買ったと保護者様より報告がありました。
手作りガチャポンも一回できました。金のメダルを渡し、
「選ばれし者よ。このメダルを授けよう~」と毎回、やってますが、子供達に
「はいはい」と軽くあしらわれてます。

新規利用のセルフプランについて

児童デイサービス・アニマート江戸屋は現在も満員な状態が続いていますが、児童デイサービス・アニマート江戸屋2号店は、まだ空きがあります。
どちらも発達障害、軽度知的障害のお子さんの学習支援をメインに、社会に通用する人に育てる為、約束、マナー、ルール、躾を徹底して行っています。

新規利用のお子様で、これから役所へ申請の場合、サービス等利用計画書が必要になりますが、サービス等利用計画書を作成する南城市を含む南部の相談支援所では、ほとんどが新規児童の受入れをしていません。
これは今年度法改正の影響によるものが大きく、
「児童は利益が出ない」という理由もあるそうです。

当事業所では、相談支援事業所に代わって、サービス等利用計画書の作成を行っています。全くのボランティアですが、相談支援員の方が作成するものと同等のものが作成できます。過去にも、セルフプランで申請が通っていますので、これから新規で放課後等デイサービスを利用する方は、ご相談下さい。児童をやってくれる数少ない相談支援所を探している時間が勿体ないです。
但し、当事業所を利用するお子様のみですので、ご了承下さい。

このセルフプラン。南城市では受入れ頂いてますが、沖縄県内では、自治体によって、相談支援員が作成した物以外は認めていません。(糸満市、西原町、南風原町、那覇市は講習を受けた事業者だけに限定して許可。今後、講習の予定無し)
しかし、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の中には、
法第二十二条第五項
前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
(サービス等利用計画書は保護者でも作成できるということです。)

第十二条の五 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
(保護者以外の誰でもが作成する事ができるということです。)
保護者のお友達が「私が書いてあげるわよ」と、代わりに作成できるという事ですね。


上記の様な法律があるのに、なぜ、セルフプランを認めない自治体があるのでしょう???????????


厚生労働省の資料はあちこちに点在していて、役人でも理解していない事は多いです。


Posted by 株式会社 江戸屋 at 02:19│Comments(0)
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